大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4272 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意第一点について。

所論は、刑訴四〇五条所定の事由があることを主張するものではないので、上告

適法の理由に当らない。第一審判決認定の事実は所論の文書偽造行使罪または虚偽

登録罪に当るものではないので、所論は判示に副わない非難である。

同第二点について。

所論は、単なる法令適用の違法を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

同第三点について。

所論も量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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